自動車取得税とは、道府県が道路に関する費用として徴収している地方税です。納税義務が課せられるのは名前の通り自動車の取得者、ただし3輪以上のものに対してのみです。また、特殊車両を除きます。
あまり知られていませんが、この税金、いかなる方法で取得しようが基本的に課税対象となります。すなわち、無償での自動車の譲渡に関しても課税対象となるということです。ただし例外があり、自動車の販売業者が販売を目的として取得した場合は非課税となります。
では一体どういう場合にどの程度の金額を納付しなければならないのでしょうか?それは車体の取得価格が大きく関係します。取得価格とは、通常の売買であれば車体価格のことです。特に無償による譲渡などや、個人売買による極めて低価格な売買の場合は、総務省令が定める「通常の取引価格」と考えられる金額となります。この取得価格に税率を掛けたものが納付すべき税金となります。
自動車取得税=取得価格×税率 という計算になるわけです。
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